フロン排出抑制法とは?
平成27年4月にフロン排出抑制法が施行され、第一種特定製品の管理者は、機器の点検及びフロン類算定漏えい量の報告、廃棄時のフロン類の回収に取り組む必要があります。
元々は平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」として、業務用エアコン等の廃棄時にフロン類を回収し破壊することを進めておりましたが、充填されているフロン類が使用時に相当量漏れていること等が明らかになったことで、これまでの回収・破壊に加えて製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が必要になり、新しく「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改めて平成27年4月1日に施行されました。そのことから「改正フロン法」とも呼ばれています。
点検等を行う対象は?
全ての業務用エアコン及び冷蔵冷凍機器が第一種特定製品にあたるため、業務用エアコンを使用している方は全て対象となります。
また、具体的に誰を指すのかと言うと、機器の保守・修繕の責務を負うものが管理者となります。
例えば、賃貸店舗の業務用エアコンが故障した際に、大家が修繕等の対応を行っている場合は大家が管理者、テナント側で対応している場合は店舗オーナーが管理者になります。
※所有者や使用者が保守や修繕を管理会社等に委託している場合は、当該所有者や使用者が管理者になります。
管理者が取り組むこと
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機器の点検
簡易定期点検
全ての第一種特定製品定期点検
第一種特定製品のうち、
一定規模以上の業務用機器 -
漏洩の対処
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
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記録の保管
機器の点検・修理、冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から破棄するまで保存しなければなりません。
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算定漏洩量の報告
使用時漏洩量が
「1,000t-CO2」以上漏洩した事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
対応を怠った際の罰則は?
第一種特定製品の管理者や充填回収業者が、点検や漏えい時の対応を怠ったりフロン類をみだりに放出した場合は以下の罰則を受けることがあります。特にフロン排出抑制法と聞いて、報告のみ行えば良いと思っている方が多くおられますが、機器の点検及び記録簿の作成・引渡しなどを行わない場合、「判断の基準」に違反したとして50万円以下の罰金に問われる可能性があるため、フロン類に関係する報告書やフロンの扱いには厳重に注意する必要があります。
フロン排出抑制法に関する罰則
・フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・点検、漏えい対処、記録の保管などの「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
・行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
・国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
・算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の過料)
機器の点検及び記録
すべての第一種特定製品を対象に3ヶ月に1回以上、簡易点検を行う必要があります。
また、一部の機器については定期点検を別途行う必要もあります。
※定期点検は専門家(有資格者)が実施する必要があります。
点検種別 | 対象機器 | 電動機の定格出力 | 点検頻度 | 点検内容 |
---|---|---|---|---|
自身での 簡易定期点検 |
全ての第一種特定製品 | 3ヶ月に1回以上 |
【目視検査】 (1)異常音・異常振動 (2)外観の損傷 (3)腐食その他劣化 (4)錆び・油漏れ (5)熱交換機の霜の付着 |
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有資格者による 定期点検 |
エアコンディショナー | 7.5kW以上50kW未満 | 3年に1回以上 |
【直接法】 (1)発砲液法(2)漏えい検知機を用いた方式(3)蛍光剤法 【間接法】 チェックシート等を用いて、稼働中の機器の運転値が日常値とずれていないか確認し、漏れの有無を診断。 |
50kW以上 | 1年に1回以上 | |||
冷蔵機器および冷凍機器 | 7.5kW以上 |
7.5kW以上50kW未満の機器とは?
10馬力〜66馬力相当のエアコンになります。
※最新機種では14馬力相当が7.5kW以上になります。
漏洩の対処(充填または回収)
フロン類の漏えいが見つかった際、修理せずにフロン類を充填することは原則禁止されております。適切な専門業者(第一種フロン類充填回収業者)に修理やフロン類の充填を依頼しなければなりません。
機器を廃棄する際も、専門業者(第一種フロン類充填回収業者)に依頼して、フロン類を回収した後に機器を廃棄する必要があります。また、回収依頼の際は行程管理票を交付しなければなりません。
記録の保管
適切な機器管理を行うために、点検・修理・充填・回収などの履歴を記録簿に記録して保存(設置した時から破棄するまで)しておく必要があります。
年間算定漏えい量の集計及び報告
機器の故障やトラブルにより、フロン類を充填した際の「充填量」を記録し、CO2換算値で年間1,000t-CO2以上漏えいした場合は国へ報告する義務があります。対象者は毎年4月1日から7月31日までに前年度の算定漏えい量について報告書を提出する必要があります。
※整備業者等から発行される「充填証明書」「回収証明書」を元に計算する必要があるため、必ず都道府県知事の登録を受けた専門業者に依頼し、証明書を保管するようにして下さい。
移転等で機器を他社へ引き渡す場合は?
移転等で他社へ引き渡す場合や機器を中古品として販売する等、機器の管理者が変更になる場合は、対象機器に関する記録簿の情報を渡して、点検などの管理を引き継ぐ必要があります。
※居抜きなどで既設のエアコンをそのまま使う場合、上記の記録簿がないと罰則の対象になる可能性があるためご注意下さい!
関連リンク
●フロン排出抑制法パンフレット(環境省のサイトへリンクします)
●簡易点検の手引き(業務用エアコン編)(日設連のサイトへリンクします)
●点検記録簿のダウンロード(日設連のサイトへリンクします)
改正フロン排出抑制法として規制が強化
令和2年4月(2020年4月1日施行)にフロン排出抑制法が改正され、業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されております。機器廃棄時に下記の取り組みに対して違反行為があった場合には行政指導などを経ることなく、即座に直接罰の適用対象となるため今まで以上に注意が必要です。
直接罰の対象
機器の廃棄時にはフロン回収が必要
違反すると50万円以下の罰金が科せられます。
機器廃棄時の書類や機器点検の記録は廃棄後3年間の保存が必要
違反すると30万円以下の罰金が科せられます。
改正フロン排出抑制法の関連リンク
●改正フロン排出抑制法パンフレット(環境省のサイトへリンクします)
●日設連説明会資料(日設連のサイトへリンクします)
●国説明会資料(日設連のサイトへリンクします)
●ダイキンエアコンの案内ページ(ダイキンエアコンのサイトへリンクします)
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