2015年4月、フロン法(フロン排出抑制法)の改正により点検の義務化がされました。
フロン類が充填された業務用エアコン(業務用冷凍空調機器:第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象です。
業務用エアコン管理者様に対しては、以下の場合に罰則が科せられます
●フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金
●国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金
●都道府県の立ち入り検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金
●算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料
業務用エアコン管理者様が取り組む事として
「機器の点検」
簡易定期点検:全ての第一種特定製品。
定期点検:第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器。
「漏えいの対処」
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填する事は原則禁止。
適切な専門業者に修理、フロン類の重点を依頼しなければなりません。
「記録の保管」
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
「算定漏えい量の報告」
使用時の漏えい量が「1,000t-CO2」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
※1,000t-CO2はR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。
点検に関する詳細はこちらのURLからご確認下さい。
http://www.env.go.jp/earth/airconditioner.pdf
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