経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援、法的支援)を受けることができます。条件を満たせば、空調設備の導入もその対象となり、税金が減免に!適用期間が決まっているので、今のうちにエアコンの入れ替えを検討しましょう!
中小企業の設備投資に対する固定資産税の減免
所定の条件を満たした中小企業、設備を対象に、税制優遇を受けることができる制度です。
●制度名称:生産性向上特別措置法に基づく「中小企業の設備投資に対する固定資産税の減免」
●適用期間:2023年3月31日まで
●対象市町村:新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定していること(市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている必要があります。)※「導入促進基本計画」は市区町村が任意で策定しているため、策定状況を市町村にご確認ください。
●優遇内容:市町村の判断により、固定資産税がゼロ※~1/2に ( 3年間)※市町村によりゼロ~1/2になります。
●対象者:中小企業者等
●対象業種:自治体によっては業種が限定される場合あります。市区町村作成の「導入促進基本計画」を確認するか、市区町村へお問い合わせください。
●対象設備:以下2つの要件を両方満たすものが対象です。
①定期間内に販売されたモデル(最新モデルの必要なし)※市町村によりゼロ~1/2になります。
※上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストです。市区町村が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がありますので、ご注意ください。
②生産性の指標(APF、COPなど)が一世代前のモデルと比較して年平均1%以上向上していること
必ず購入や工事の前に申請を!
税制優遇を受けるには、エアコンの購入や入れ替えを行う前に申請し、認定を受けておくことが必要です。また、自分だけでなく税理士などの専門家に確認・相談することをおすすめします。
■事前準備:対象市区町村・対象業種・対象設備要件を全て確認※詳細については必ず税理士や税務署などの専門家にご確認ください
■STEP1:作成
工業会証明書の依頼・取得/工業会証明書の依頼・取得導入予定の機器が税制対象機器である旨の証明書を日本冷凍空調工業会から取得する必要があります。*発行には通常約4週間かかりますので、早めにご依頼ください。
↓<約1ヶ月>
■STEP2:申請
先端設備等導入計画の作成・申請/市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿って作成し、工業会証明書の写しと併せて当該市区町村へ申請します。
↓<所要日数は自治体によって異なります>
■STEP3:認定
認定後、市区町村から計画認定書が交付されます。計画申請書(写)が添付されている場合もあります。
↓
■STEP4:空調設備導入
工事完了・引き渡し
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■STEP5:申告
税務申告時、工業会証明書、計画申請書および計画認定書(いずれも写し)を納税書類に併せて添付。
*認定前に空調設備の購入・工事を行った場合、税制優遇は受けられません。必ず認定を取得してから、空調設備の購入・工事を行ってください。